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成年後見制度について

認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),精神障害(せいしんしょうがい)などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割いさんぶんかつの協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまい,悪徳商法(あくとくしょうほう)の被害にあうおそれもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。

(法務省ホームページより引用) 

成年後見制度の種類

判断能力が低下している方が利用する『法定後見制度(ほうていこうけんせいど)』と、判断能力が低下する前に将来の為に利用する『任意後見制度(にんいこうけんせいど)』があります。

法定後見制度

後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象です。

保佐:判断能力が著しく低下している方が対象です。

 

補助:判断能力が不十分な方が対象です。

任意後見制度

 判断能力が十分にあるときに、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、自分が選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活や療養看護・財産管理などについて、どの程度保護・支援してもらうのか(代理権を与える事務について)をあらかじめ決めて、契約しておく制度です。

成年後見人の主な業務

 ご本人の利益を考えながら、契約などの法律行為(例えば、介護保険や障害福祉サービスの契約など)をご本人に代わって行ったり、ご本人が行った不利益な法律行為を後から取り消すことができます。また、預貯金を管理し(金融機関にて成年後見人就任の手続きを行います)、消費者トラブルを未然に防ぐこともできます。

※ 成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれます。

後見人の行った業務は、家庭裁判所へ全て報告する義務があり、しっかりと監督されております。不正はできない仕組みになっていますので、ご安心ください。

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